民主党の仙谷由人元官房長官が女性新聞記者にセクハラ行為をしたと報じた発行元の新潮社と文芸春秋を相手に各1000万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は記事の重要部分は真実と認定し、請求を棄却しました。つまり、仙谷由人元官房長官の敗訴ということになります。
裁判長は「セクハラと受け取られかねない言動があったのは事実だ」と判断しました。
仙谷氏の代理人は「重要な点で事実誤認があり、控訴を含めて検討している」とコメントしていますが、仙谷氏は当初発言を否定したが、女性記者の証言を受けて一転して認めていた上での地裁の結果なのですが、今後の動向が気になりますね。
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