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総務省、在日外国人の通名変更禁止の通達。繰り返し通名変更による犯罪防止の為

総務省自治行政局外国人住民基本台帳室長は11月15日、外国人が通名(通称名=日本人名)を記載する際の要件を厳格化した上で、原則として変更を許さないという通達を出したことを、ZAKZAKが報じられています。
記事の中で自民党の片山さつき参院議員は「日本人が改名するには、家裁の許可が必要です。しかし、外国人の場合、届けるだけで通名を変えられる。これはいかにもおかしい。通達により通名が容易に変更できなくなって当然です」とした上で、外国人が通名を変えることは珍しくなく、犯罪行為の不正使用されるケースがあったということです。

総務省、在日外国人の通名変更禁止の通達。繰り返し通名変更による犯罪防止の為

「通名制度は、昭和14(1939)年の創氏改名制度で日本名を持った人々が、敗戦後の21(46)年の姓名復旧令で、その日本名を使用したのが始まりです。日本で生きていくにはその方が便利だったというほかに、戦後の混乱期に、一度登録した通名で商業登記や不動産登記などの手続きが積みあげられてしまった側面もありました」片山さつき参院議員は以前の通名制度について説明しています。
しかし、2012年7月に外国人管理業務の一本化などを目的に従来の外国人登録制度を基本とした外国人管理制度が刷新され、住民基本台帳法が改正され、短期滞在者等は除く外国人も日本人と同一の住民票に記載されるようになりました。同時に外国人登録法は廃止され、通称が併記された外国人登録証明書も廃止となっていました。

片山さつき参院議員は「戦後生まれの人は、通名を持つ意味は少ない。日本名を名乗りたければ帰化すればいいのです」とした上で、「中国の習近平国家主席が国防動員法に基づいて、日本にいる中国人に登録を求めています。中国が沖縄県・尖閣周辺の空域に『防空識別圏』を設置するなど国内外で緊張感が高まる現在、通名で潜伏する中国人たちが北京政府の指示の下でいきなり蜂起するようなことは、絶対に避けなければなりません」としています。
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