盗んだ車に乗っていたチワワを川へ投げ捨てて死なせたとして、山梨県甲府市の暴力団組員の男(23)が動物愛護法違反などの罪に問われ、検察側は拘禁刑5年を求刑しました。1 2

事件の経緯
- 発生日時
2025年(令和7年)8月30日未明。 - 場所
山梨県甲府市梯町の県道。 - 状況
男は東名高速道路の海老名サービスエリアでチワワが乗ったままの車を盗み、大麻の密売に向かう途中で、橋の上(高さ約9メートル)からチワワを川へ投げ捨てました。チワワはその後、約130メートル離れた場所で死んでいるのが見つかりました。
裁判の内容(2026年2月17日時点)
- 被告の供述
起訴内容を認めており、動機について「証拠を残さないようにと思った」と述べたほか、法廷では時折笑みを浮かべる場面もありました。 - 飼い主の訴え
「家族の命を奪った行為は殺人と同じで、到底許すことはできない」と悲痛な胸の内を明かしています。 - 求刑と判決予定
検察側は動物愛護法違反や大麻取締法違反(営利目的所持)などの罪で拘禁刑5年を求刑しました。判決は2026年3月23日に言い渡される予定です。
動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)違反
動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)違反は、犬・猫・鳥など愛護動物の殺傷・虐待・遺棄に対する犯罪です。違反した場合、殺傷は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」、虐待・遺棄は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科され、近年罰則が強化されています。 3
動物愛護法違反の具体例
- 殺傷(みだりに殺す・傷つける)
叩く、蹴る、投げる、刃物で傷つける、エアガンで撃つ、熱湯をかけるなど。 - 虐待(身体に外傷を生じるおそれのある行為)
・ネグレクト
餌や水を与えない、掃除をせず排泄物まみれの環境で飼育する、病気やケガを放置する。
・拘束・移動
狭いケージに閉じ込める、不適切な場所(酷暑・寒冷)に繋ぐ。 - 遺棄(捨てる): 野外に放つ、引越しで置いていくなど。
対象となる「愛護動物」4
- 人が占有している哺乳類、鳥類、爬虫類(犬、猫、いえうさぎ、鶏、馬、豚、牛など)。
- ※魚類や両生類、昆虫は対象外。ヤモリは爬虫類のため対象、イモリは両生類のため対象外となる場合がある。
罰則(改正法)
- 殺傷
5年以下の懲役または500万円以下の罰金。 - 虐待・遺棄
1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
その他重要なポイント
- 野良猫への対応
野良猫であっても傷つければ動物愛護法違反となる。 - 報告・相談先
動物虐待を発見した場合は、都道府県の動物愛護センターや警察に通報・相談することが推奨される。 - 近年の動向
2010年以降、摘発件数は増加傾向にあり、2023年には過去最多の181件が摘発された。 5