尼崎事件という兵庫県尼崎市の連続変死事件および死体遺棄事件に置いて、尼崎東署捜査本部は岡山の海に捨てられたとされる男性(54)の遺体捜索と死体遺棄容疑の立件を優先する事が分かりました。理由は、尼崎市の住宅で見つかった3人の遺体は、死体遺棄罪の公訴時効(3年)が成立している可能性があるとのことです。
尼崎事件は複数の家族を一家離散させた事件であり、多数の行方不明と死体遺棄が発覚した事件です。
故に、今回の事件は「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの」以外の罪や人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く)になる可能性が高く、今後、詐欺罪・恐喝罪(7年)や傷害罪(10年)傷害致死罪(20年)や殺人罪(公訴時効なし)を行った者の特定や証拠を確定的にするためにも、まずは死体遺棄から取り掛かりたいのかもしれません。
あわせて、角田美代子被告の義妹の夫の保険金および不審な死なども関連を調べていく必要があるということです。
【尼崎事件、岡山「遺棄」で立件へ 3遺体は公訴時効成立の可能性 – 47NEWS(よんななニュース)】
【【尼崎事件】住宅で見つかった3遺体は時効(3年)が成立している可能性高いので、岡山「遺棄」で立件へ 【角田美代子】:特定しますたm9(`・ω・´)】