【動画】ロンブー田村淳、駐車禁止で取り締まられて警察に逆ギレ「人がいるから駐禁じゃない」などと意味不明の供述

ロンドンブーツ1号2号の田村淳さんは、jealkbのライブチケットを手売りする為、渋谷の街にメンバーとプライベートで広報活動していた際に、パーキングに停めていた車が1時間も駐車時間を越えていたため、警察に駐車禁止を切られたのですが、田村淳さんはこれに対して「運転手はここにいた」「法は犯してないんで(駐禁してます)」などと意味不明の理由で警察を撮影してネット配信の生放送したり抗議を繰り返している動画が話題を通り越して炎上しています。

まず、田村淳さんは勘違いしているのかもしれませんが、運転手がいようがいまいが、パーキングは時間を超過しないように利用しなくてはいけません。
田村淳さんおよび警察も勘違いしているようですが、「公人には肖像権はない」のではなく、日本には肖像権に関する法律はないのですが『みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する』そうです。
故に田村淳さんが仕事中でも私用でも、ライブの広報活動は芸能活動でしょうし、田村淳さんの社会的地位などを鑑みれば、やはり田村淳さんは芸能人という公人の人物が「警察官は公人だから撮影しても良い」という主張をすることはできないということになります。
さらに、メンバーの車であるなら公務の妨害をしていたとも取られかねない行為です。

そもそも、駐車禁止をしていた人が逆ギレをして警察に抗議する様子を動画配信する行為は、大人の人間として恥ずかしい事この上ありませんね。

atsushilonbooさんのライブ – TwitCastingatsushilonbooさんのライブ - TwitCasting
田村淳 (atsushilonboo) on Twitter田村淳 (atsushilonboo) on Twitter

田村淳VS警察 – YouTube田村淳VS警察 - YouTube

全てのコメント | YouTube全てのコメント | YouTube

【動画】ロンブー淳が駐禁で取り締まられ逆ギレ炎上【動画】ロンブー淳が駐禁で取り締まられ逆ギレ炎上

敦の言い分

・人がいるんだから駐禁じゃない
・ルールはなんですか?
・生配信出来ないんですか?
・法は犯してないんで(駐禁してます)
・聞き方が悪い
・オレの車じゃない!!(所有者はオレだと後で修正)
・運転手が目を盗んだうちにお前らが駐禁取ったんだ!!
・貴方の名前はなんですか?
・金は払うぞ
・高圧的だ!
・なんでそんな口調で言われなきゃいけないんだ
・撮影はしてない、生配信はしている
・生配信しているんだから、(警官の)あなたが離れて下さい
・(警官の)あなたが離れて下さい×3
・これが現状ですドヤッ

39: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/10/27(土) 05:11:12.54 ID:AUeYq85l0
 

>>19
・人がいるんだから駐禁じゃない
 →運転手が降りてたら駐車
・ルールはなんですか?
 →道路交通法です
・生配信出来ないんですか?
 →できません
・法は犯してないんで(駐禁してます)
 →犯してます
・聞き方が悪い
 →答え方も悪い
・オレの車じゃない!!(所有者はオレだと後で修正)
 →悪質な嘘
・運転手が目を盗んだうちにお前らが駐禁取ったんだ!!
 →だから禁止区域での駐車です
・貴方の名前はなんですか?
 →答える義務あんの?
・金は払うぞ
 →当然です。威張ることじゃありません。
・高圧的だ!
 →あなたが?
・なんでそんな口調で言われなきゃいけないんだ
 →職務だから
・撮影はしてない、生配信はしている
 →意味不明
・生配信しているんだから、(警官の)あなたが離れて下さい
 →ネットの生配信に犯罪取り調べを回避できるだけの権利があるの?。
・(警官の)あなたが離れて下さい×3
 →意味不明
・これが現状ですドヤッ

ロンブー淳さん、ツイキャスで生配信 → 警察に叱られるロンブー淳さん、ツイキャスで生配信 → 警察に叱られる

毒カレー事件の林真須美被告の法廷内における隠し撮り事件に関する判決
判例:被疑者・被告人の肖像権侵害を認めた事例判例:被疑者・被告人の肖像権侵害を認めた事例

(1) 人は,みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する(最高裁昭和44年12月24日大法廷判決参照)。もっとも,人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるのであって,ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。
 また,人は,自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有すると解するのが相当であり,人の容ぼう等の撮影が違法と評価される場合には,その容ぼう等が撮影された写真を公表する行為は,被撮影者の上記人格的利益を侵害するものとして,違法性を有するものというべきである。

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...