中道改革連合の米山隆一氏は28日、長岡市の中之島エリアでの街頭演説の前に自身のXで、自らスコップを振るう動画を公開しましたが、雪を道路に戻す行為に対して炎上していました。
「自演・誤爆」騒動も起きてしまい、更に謝罪を重ねる結果となっています。
ちなみに新潟4区は米山氏の他、自民党の鷲尾英一郎氏(49)、国民民主党の野村泰暉氏(27)、参政党の大矢寿乃氏(46)が立候補しています。

炎上の発端:道路への雪出し動画
路肩に寄せられていた雪を道路に戻すものだったため「道路交通法違反ではないか」「路面凍結を招き危険だ」といった批判が相次ぎ炎上していました。1
一方で、豪雪地帯の慣習(消雪パイプがある道路への雪出しなど)を知る層からは「新潟ではよくある光景」「叩きすぎだ」と擁護する声も上がりました。
米山隆一氏の説明によれば、路肩に固められた雪を避けて街宣車を停めると、人びとの交通の妨げになることから、その雪をどかして駐車することで迷惑にならないようにするという考えがあったということと、場合によっては“路肩で固まった雪を早く溶かす”知恵であるという擁護もありました。2
しかしながら道路交通法では、原則として道路に雪を捨てる行為は禁止されており、新潟県警察交通部から「雪を道路に出さないで!みだりに道路に雪をまき、捨てることは禁止されています。人や車の通行の妨げになり、事故の原因にも。 決められた場所や敷地内で処理しましょう。」というポストが29日に公開され、暗に米山隆一氏への擁護にも釘が刺される格好となっています。3
銀のくに(1) (ヒーローズコミックス ふらっと) | はやしわか | マンガ | Kindleストア | Amazon

新潟の山際にある雪深い町、雨生町《まごいちょう》は、県境にあるため最寄り駅までバスで45分かかり、コンビニも無い。そんな雪国の小さな町で、祖父母と両親とごくごく普通の生活を送る高校一年生の五十嵐風花《いからしふうか》。
ある日、風花が学校から家に帰ると神奈川県から来たという存在さえ知らなかった従兄妹の賢心とゆき枝がいた。
道路に雪を捨てる行為を禁止する法律
道路に雪を捨てる行為は、主に以下の法律の条文で禁止されています。
道路交通法
- 第76条 第3項: 「交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない」と定められており、雪を山積みにするなどの行為が該当します。
- 第76条 第4項 第7号(および各都道府県の施行細則): 公安委員会が定める道路上の禁止行為として、「道路に雪をまき、又は捨てること」が具体的に指定されています。
- 罰則: 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
道路法
- 第43条 第2号: 「みだりに道路を損傷し、又は汚損すること」を禁止しており、雪を捨てることで路面を凍結させたり、通行を妨げたりする行為が含まれます。
- 罰則: 1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
注意点
豪雪地帯では「消雪パイプ」がある道路に雪を出す光景が見られますが、これも厳密には法律違反となる可能性が高いため、自治体は「STOP雪出し」として注意を呼びかけています。
「自演・誤爆」騒動の発生
炎上が続く中、米山氏の公式X(旧Twitter)アカウントから、米山氏自身を擁護する第三者的な視点の投稿が行われました。
- 投稿内容: 米山氏の行動を「確かに問題はあるだろうけど程度問題。
- というか除雪作業しながら選挙活動をせざるを得なくなった理由を作った人間に非難をむけろよ。視野狭いな。ここで@RyuichiYoneyamaにいちゃもんつけている人たち。」という文面でした。
- 疑念: これを見たユーザーから「別人を装って自分を擁護しようとした自演(誤爆)ではないか」との指摘が殺到しました。
本人による釈明と真相
米山氏はその後、この投稿を削除し、経緯を説明しました。
- ボランティアのミス: 米山氏によると、投稿は「ボランティアスタッフ」が行ったものでした。
- 経緯: スタッフが個人のアカウントと間違えて、米山氏の公式アカウントにログインしたまま擁護コメントを投稿してしまったという「操作ミス」であると釈明し、謝罪しました。
結果として
この一連の流れにより、雪かきの是非だけでなく、SNSの管理体制についても注目を集める事態となりました。