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【PC遠隔操作事件】高裁、被告の保釈認める→検察申し立てで保釈停止→高裁、保釈停止しない判断→保釈へ

東京高等裁判所は4日、PC遠隔操作事件で公判中の被告を保釈を認める決定をしましたが、同日、検察側の特別抗告の申し立てで被告の保釈を停止する決定をしました。しかし東京高等裁判所は5日、保釈停止しない判断をしました。これにより、被告は同日中に保釈される見通しとなっています。

【PC遠隔操作事件】高裁、被告の保釈認める→検察申し立てで保釈停止→高裁、保釈停止しない判断→保釈へ

PC遠隔操作事件においては、当初、ウイルスによって遠隔操作されたPCから脅迫状が送りつけられ、このPCの持ち主が誤認逮捕や処分を受けていた問題がありました。
その後、「真犯人」と名乗る人物から挑発めいたメールがマスコミや警察などに送られ、最終的に猫に記憶媒体付き首輪をつけた人物を監視カメラの「間接証拠」だけで現在の被告を犯人として逮捕・起訴し、自白をしていないことを理由に検察は勾留を続けるという異常な状況となっています。

どのような結果になるかは裁判の結果を見るしかありませんが、判決が出ていない以上、被告は何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される「推定無罪」であり、裁判は見た目や先入観で決めつけない「法の下の平等」に則って行われなければなりません。

マスコミにおいても当初から被告が犯人であるような報道が目立ちますが、公正な報道をして欲しいものです。
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【遠隔操作事件】検察「監視カメラ映像」や「検索履歴」など間接証拠を開示。決定的な物的証拠なし

パソコン遠隔操作事件で、検察側が10日に立証予定事実を記した書面や証拠などを弁護側に開示しました。
その検察の証拠の中に、威力業務妨害罪などで起訴された被告である元IT関連会社社員の男性が今年1月、事件で使われたウイルスの情報が入った記録媒体を首輪に取り付けた猫の存在が公になるその3日前、携帯電話で「猫 首輪」などと検索していた形跡があるとしています。
また、派遣先のPCにC#言語によるプログラミングをするためのソフトがインストールされていたり、「被告が派遣先でC♯を使っていたのを見たことがある」とする元同僚の供述調書も開示しています。

【遠隔操作事件】検察「監視カメラ映像」や「検索履歴」など間接証拠を開示。決定的な物的証拠なし

しかしながら、被告の弁護士側はこれらの証拠の中に被告を犯行に結びつける物的証拠が示されておらず、検察の証拠や主張に至る経緯や内容にも疑問点があるとして反論しています。

気になるのは江ノ島の監視カメラの映像であり、猫に被告が触る前後にも他の観光客が接触していたといいます。
また、言葉の検索やWeb観覧履歴がメール作成の証拠になり得るのかは、疑問点が残ります。

そして、弁護側によるとこれまで報道もされていたFBIが突き止めたとされる米国のサーバーに派遣先PCでアクセスした”痕跡”は検察側の主張や証拠では何ら明らかにされておらず、「英語の証拠は一切なかった」としています。

この事件で警察は最初、別の罪もない人を誤認逮捕するという冤罪を起こしています。
ゆえに、この被告を警察や検察は威信をかけて何としても真犯人としたいのが伺えますが、いかんせん決定的な証拠が示されていません。

このような証拠しか集まっていないにも関わらず、検察が証拠隠滅の恐れがあるとして家族への接見や保釈を認めなかったのは一体どんな理由があったというのでしょうか。
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