2026年現在の公職選挙法に基づき、選挙期間中に有権者が「して良いこと(解禁されていること)」と「悪いこと(禁止されていること)」を解説します。
解説には自由民主党の特設サイトや総務省・ネット選挙解禁 特設サイト)などの情報を参考にしています。
選挙期間中にして良い事と悪い事

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して良いこと(OKな行為)
一般の有権者は、「ウェブサイト等」を利用した選挙運動が認められています。
SNSでの発信・拡散
- Twitter(X)、Facebook、LINE、InstagramなどのSNSで、特定の候補者への投票を呼びかける投稿をすること。
- 候補者の投稿を「リポスト(リツイート)」や「シェア」して拡散すること。
ウェブサイト・ブログの更新
- 自身のブログやホームページで、応援する候補者の政策を紹介したり、支持を表明したりすること。
動画共有サイトの利用
- YouTubeなどに、候補者を応援する動画をアップロードすること。
悪いこと(NGな行為・禁止事項)
有権者がうっかり行いやすい違反行為には特に注意が必要です。
電子メールによる選挙運動(一般有権者は禁止)
- 一般の有権者は、電子メールを使って「〜候補に投票をお願いします」と送ることはできません。メールが許されているのは候補者と政党のみです。
- ※SNSのメッセージ機能(LINEやFacebookメッセンジャーなど)は「ウェブサイト等」に含まれるためOKですが、通常のメール(SMTP方式)はNGという区別があります。
投票日当日の更新・拡散
- 選挙運動ができるのは「告示・公示日から投票日の前日」までです。投票日当日に、特定の候補者への投票を呼びかける投稿やリポストをすることは禁止されています。
誹謗中傷・なりすまし
- 候補者に関するデマ(虚偽事項)を流したり、候補者になりすまして発信したりすることは処罰の対象となります。
18歳未満の選挙運動
- 18歳未満(未成年)は、インターネットを含め一切の選挙運動が禁止されています。SNSでの「いいね」や「リポスト」も、選挙運動とみなされる場合は違反となる恐れがあります。
画像の無断転載・加工
- 候補者が配布している「選挙運動用ハガキ」や「ビラ」の画像をそのままSNSにアップロードすることは、公職選挙法上の文書図画の制限に触れる可能性があります。
注意点
- 連絡先の表示義務: 自身のウェブサイトやSNSで選挙運動を行う際は、メールアドレス等の連絡先を正しく表示する必要があります。
- 有料広告の禁止: 一般有権者がお金を払って特定の候補者のネット広告(バナー広告など)を出すことは禁止されています。
詳細なガイドラインやQ&Aは、総務省のインターネット選挙運動解説ページでも確認できます。
表示すべき連絡先
2026年現在の公職選挙法において、一般の有権者がSNSやウェブサイトで選挙運動(特定の候補者への投票を呼びかける行為)を行う際に義務付けられている「表示すべき連絡先」について解説します。
結論から申し上げますと、Twitter(X)の「プロフィール欄」や「投稿内」に連絡先を記載する方法で問題ありません。
具体的にどのような情報が「連絡先」として認められるかは以下の通りです。
1. 連絡先として認められるものの例
必ずしも本名や住所を出す必要はありません。利用者と連絡が取れる以下のいずれかの情報を記載します。
- メールアドレス
- SNSの返信機能・ダイレクトメッセージ(DM)機能
- Twitter(X)であれば、リプライやDMを受け取れる設定にしているアカウント名(@ID)自体が連絡先として機能します。
- 問い合わせフォームのURL
- 自身のLINE ID など
2. 表示する方法(Twitter/Xの場合)
Twitter(X)で応援メッセージを投稿する場合、以下のいずれかの方法で連絡先を表示する必要があります。
- プロフィール欄に記載する
- 「DM解放中」「連絡は〜@gmail.comまで」などと記載しておけば、個々の投稿に書く必要はありません。
- 投稿そのものに記載する
- ツイートの末尾に連絡先や「返信・DMで連絡可能です」といった旨を記載します。
3. なぜ表示義務があるのか
ネット選挙運動では、なりすましやデマ(虚偽事項の公表)を防ぐため、「誰がその発信をしているのか」を明確にし、必要に応じて連絡が取れる状態にすることが求められています。
注意点:匿名(ハンドルネーム)でも良いか?
インターネット選挙運動では、氏名の表示義務はありません。 したがって、ハンドルネーム(匿名アカウント)のままでも、連絡先(DMが送れる状態やメールアドレス)さえ表示されていれば、法的には問題ありません。
詳細は、総務省のインターネット選挙運動に関するQ&A(PDF)などの公的資料や、自民党のネット選挙解説ページでも確認できますが、基本的には「連絡が取れる手段が明示されていること」が重要です。
参考サイト
インターネット選挙運動に関する注意 | 自民党が取り組むセキュリティ対策 | 自由民主党
総務省|(1) インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等
総務省|インターネット選挙運動の解禁に関する情報((2)誹謗中傷・なりすまし対策)
インターネットを使った選挙運動が出来るようになりました。
(注)国政選挙及び地方選挙について適用されます。| 総務省
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