先日から販売されている「iPhone5」を購入する際に、ソフトバンクでは利用者が使っていたスマートフォンを機種に応じて2万~2000円で下取りして毎月の利用料から値引きするとしていましたが、25日、警視庁が古物営業法違反(無許可営業)に当たるとして、ソフトバンクにサービスの中止を指導していました。
ソフトバンク広報によると古物免許を持つグループ会社が下取りする方法に変えるとしていますが、警視庁では変更方法が妥当かどうか検討していくとみられます。
ソフトバンクが下取りをするという話が出た初日に既に古物免許がないという指摘がされており、売ったものを下取りすることに免許がいるのはおかしいという声もありますが、一律料金ではなく査定出して販売価格と相殺するという行為が古物営業法違反(無許可営業)に当たると警視庁が判断したのでしょうか。
ネットでは孫正義氏の「やりましょう」が裏目に出たとの指摘もあります。
【時事ドットコム:ソフトバンクの下取りに中止要請=iPhone5の購入時-古物営業法違反の疑い】
同社広報室によると、古物免許を持つグループ会社が下取りする方法に変えるといい、「下取りプログラムは継続して提供する」としている。25日までに下取りした利用者への対応は、改めて検討するという。
指導を受けたサービスは、アイフォーン5購入の際、利用者がそれまで使っていたスマホを、機種に応じて2万~2000円で下取りし、毎月の利用料から値引きするとしていた。
【アイフォーン下取りに「待った」…警視庁が指導 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)】
古物営業法では、中古品を下取りするには営業所のある都道府県公安委員会から古物商の許可を得る必要があるが、同社は許可を得ていなかった。無許可営業は3年以下の懲役か100万円以下の罰金。
警視庁の指摘に対し、同社は、古物商の許可を受けているグループ会社のソフトバンクテレコム(東京)に下取りを任せるなど、方法を改めることで対応したいとしているが、同庁では、変更方法が妥当かどうか検討していくとみられる。
ソフトバンクモバイルは「今後、下取りする分だけでなく、これまで受け取った分についても、改めて手続きを検討していく」としている。