PC遠隔操作事件における警察及び検察の捜査と、マスコミ報道の異常さ

ジャーナリストの江川紹子さんはYahoo!ニュース個人にて、PC遠隔操作事件の5月22日の第1回公判前整理手続き後の容疑者の主任弁護人の記者会見での様子を伝えている。
それによると『検察側が提出した証明予定記載事実に事件と被告人のつながりについてまったく記載されていない』『開示された警察官調書は黒塗り』であり、公訴棄却の申し立てについてほとんど報じられず、先日になってようやく警察が雲取山山頂から記録媒体を発見したということは大々的に報じられていたことについて取り上げ、警察や検察の捜査とマスコミの報道の在り方について弁護人から批判がされたということです。

公判前整理手続において検察は『検察側は、3月2日付起訴状に記載された3つの事件について、5月17日に「検察官証明予定事実記載書1の1」と題する書面を提出。だが、それには被告人の身上経歴と事件による被害の経過や状況などは書かれていたが、片山氏がこのような被害をもたらすどのような行為を、いつ、どこで行ったか、という犯人性に関する記載が全くなかった。』といい、裁判官からも異例ずくめの内容について以下のように質問し、検察が答えています。
裁判官「異例、または異常だが、こうなった事情を説明してもらえますか」
検察「犯行と被告人の結びつきについては、捜査を終了しないと明らかにできない。それに関する証拠も、罪障隠滅のおそれがあるので開示できない」
裁判官「いつになったら捜査が終わるのか」
検察「変更の可能性はあるが」「現在勾留中の事件は5月29日が満期だが、その後も捜査は続き、終了するのは6月末、ずれ込めば7月中旬以降になる」
これについて弁護側は以下のように批判したといいます。
弁護人「3月2日の時点で、片山さんが犯人だという確証があるなら、その証拠を出すべきだ。『見込み逮捕』というのはあるが、本件は『見込み起訴』であり、(犯人であるとの証拠が見つかっていないうちの)見切り発車での起訴ではないか。(証拠が見つからないので)検察官は公判前整理手続きを引き延ばしのために使っている。こんなことは許されない。裁判所はただちに公判前整理手続きを打ち切って、第1回公判期日を指定すべきだ」
弁護側は「公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利」を保障している憲法にも違反すると主張。あわせて、検察側は容疑者が「どこで」「どのPCを使って」犯行に及んだのかも明らかにしておらず、起訴状では「東京都内又はその周辺」「インターネットに接続したコンピュータから」としか書かれていない。これについて、「証明予定事実記載書」には何も書かれていなかったとして、「被告人の防御権を著しく侵害している」として、裁判所にただちに公訴棄却の判断をするよう求めました。

1月の捜査で見つからなかったのに、5月になって先日の警察の捜査で雲取山山頂から記録媒体を発見したということについて、マスコミが一斉に『容疑者が真犯人で記録媒体を埋めたとみて』『捜査側は自信を見せている』などと報じたことについても批判しています。
たしかに1月に見つからなかったものが、今頃になって見つかるのは不自然であり、逮捕後に埋められた可能性もありうるのです。
遠隔操作事件で「真犯人」が雲取山に埋めた記録媒体がいまごろ見つかる。 | CUTPLAZA DIARY遠隔操作事件で「真犯人」が雲取山に埋めた記録媒体がいまごろ見つかる。 | CUTPLAZA DIARY

警察は1月頃に雲取山山中を捜索するも、記録媒体を発見出来ていなかった

【遠隔操作ウイルス連続冤罪事件】「真犯人」報道等送られたメール解析した警視庁が山中でUSB捜索も発見できず | CUTPLAZA DIARY【遠隔操作ウイルス連続冤罪事件】「真犯人」報道等送られたメール解析した警視庁が山中でUSB捜索も発見できず | CUTPLAZA DIARY
【遠隔操作ウイルス連続冤罪事件】「真犯人」報道等送られたメール解析した警視庁が山中でUSB捜索も発見できず

以下の点において容疑者が「真犯人」であるのかどうかが気になります。
・江ノ島の防犯カメラに写っていたとされる画像は容疑者と特定できるものなのか。防犯カメラの画像で猫に記録媒体を付けたのが容疑者と断定付けられるのか。
・昨年11月下旬に雲取山の近くを車で走っていたとして、今回見つかった記録媒体を埋めた事の証明になり得るか。
・米国のサーバーに遠隔操作事件の被害者に渡したソフトが残っていたことが容疑者がアップロードしたものと特定できるか。
・派遣先PCの残された「ウイルス作成に使われたソフト」の痕跡や、特定のサイト観覧の痕跡から、容疑者が「真犯人」と証明できるか。(※警察はIPアドレスだけで、PCウイルス感染した人たちを誤認逮捕・起訴している経緯がある。)

弁護人は「証拠改ざんを行った大阪地検特捜部の検事も、シロの者をクロにするという意識ではなく、村木さんが犯人だと思い込んでおり、それと矛盾した証拠が弁護士の目に触れて紛糾するのを避けようとして、ああいうことになった。警察も検察も、いったん(捕まえた人が)有罪という思い込みに取り憑かれると、とんでもないことをすることがある。だからこそ、それをチェックする必要がある」と語ったそうですが、公平な立場で報じたり、警察の暴走をチェックするのもメディアの役割であるのに、一方的な思想で大阪市長の発言をねじ曲げて配信する新聞社やタブロイドがあるように、最初から犯人と決めつけて視聴率目当ての情報バラエティなマスゴミ化したメディアには、そんなことは望めないのかもしれないですね。

PC遠隔操作事件で忘れてはいけないのは、思い込みにより警察の冤罪被害者を誤認逮捕した事件であるということです。
今回も未だに警察や検察は有効な証拠を明らかにしていません。

【PC遠隔操作事件】第1回公判前整理手続きで、弁護人の怒り炸裂(江川 紹子) – 個人 – Yahoo!ニュース【PC遠隔操作事件】第1回公判前整理手続きで、弁護人の怒り炸裂(江川 紹子) - 個人 - Yahoo!ニュース

検察側、証拠示さず…PC遠隔操作の公判前整理 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)検察側、証拠示さず…PC遠隔操作の公判前整理 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

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