2008年に兵庫県で男児(当時1歳9か月)がこんにゃくゼリーを喉に詰まらせて死亡した事故をめぐり、製品の欠陥だとして両親が製造元の「マンナンライフ」に約6200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日に大阪高裁であり、裁判長は、原告敗訴とした1審・神戸地裁姫路支部判決を支持し、両親の控訴を棄却しました。
両親らは男児が食べたこんにゃくゼリーについて「一般のゼリーより硬く、子供にはかみ切りにくかった」「のどに詰まる恐れがあるので子供や高齢者は食べないように、と呼びかける袋の警告表示が小さかった」などと主張しましたが、
1審判決は「硬いのはこんにゃくの特性」とし、警告表示は強調するため赤字で記されていたことなどから「危険性を周知させるには十分だった」と判断していました。
国民生活センターによると、こんにゃく入りゼリーによる死亡事故は全国で22件発生しているそうですが、2006年当時のこんにゃくゼリーによる死亡事故は2件ですが、食品を喉に詰めて窒息死した件数は餅が圧倒的に多く続いてパンやご飯による事故が多いとされています。
子共やお年寄りが食品による窒息死が多いことは昔から周知されている問題であり、ある特定の食品会社が販売したこんにゃくゼリーの死亡事故だけを規制しようとした消費者庁にも問題があったように思います。
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