舞鶴女子高生殺害事件の殺人と強制わいせつ致死の罪に問われた刑事裁判で、大阪高裁は被告に無罪判決を言い渡しました。
舞鶴女子高生殺害事件とは、京都府舞鶴市で2008年5月、高校1年の女子生徒が殺害された事件。
京都地裁は被告に無期懲役を言い渡していたが、検察はこれを不服として控訴、死刑を求めていました。
舞鶴女子高生殺害事件当時の遺体発見現場・目撃証言・防犯カメラの画像
舞鶴女子高生殺害事件当時の遺体発見現場
防犯カメラの映像やアリバイや目撃情報などの状況証拠で、物証や証言が無いまま起訴されました。
状況証拠(間接証拠)のみでの立証に、捜査員も「ガラス細工の積み重ね」と例えていました。
裁判長は判決理由で、一審判決が有罪の根拠とした間接証拠を厳格に判断。一審が犯人以外知り得ない情報と認定した被害者の持ち物(被害者のポーチや服(◯着))に関する被告の供述について、「色や形にも際立った特徴はなく、当てずっぽうで特徴を言い当てたとしても不自然ではない」と指摘し、「取調官が知っている特徴に合致するまで供述を求め続け、供述に影響を与えた可能性は否定できない」と捜査手法に疑問を呈しました。また事件直前に被告とされる男性が被害者と一緒にいたと証言した目撃者2人のうち1人は、事件直後には目つきや年齢や髪形などが被告の特徴と大きく異なる証言をしていたとし、「警察の聴取の際に被告の写真を見て影響を受け、聴取を繰り返し受けるうちに記憶が変遷した可能性が否定できない」とし、犯人にしか知り得ない「秘密の暴露」だったとする検察側の主張を退けました。
はっきりしているのは、京都府舞鶴市で女子高生が「何者かに」頭や顔を鈍器で殴られ殺害されたということです。
状況証拠の積み上げによる立証で裁判所が有罪認定した事例には、最高裁が1、2審の死刑判決を支持して上告を棄却した和歌山毒物カレー事件があります。
ただし、最高裁は一昨年4月、大阪の母子殺害事件の判決の中で、状況証拠だけで有罪認定するには「犯人でなければ説明のつかない証拠が必要」との判断基準を示しています。
朝の情報バラエティ「スッキリ!」!で本村健太郎弁護士が、疑わしきは罰せずだという主張で、「最初から無罪であるべきだった」と主張し、加藤浩次氏が真犯人の捜査について語ると「警察は今後捜査をしない」と話していました。
本村健太郎弁護士の今回の発言は弁護士として正しいと思ったとしても、被害者や被害者家族に対しての思いやりのない発言でした。
弁護士が発言したのは録画もされておらず顔も朧気にしか思い出せないが、今朝見た証言をここに記しておきます。
【舞鶴殺害無罪 検察に厳格な立証求めた判決 : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)】
【東京新聞:舞鶴殺人逆転無罪 間接証拠 危うい立証:社会(TOKYO Web)】
【東京新聞:舞鶴殺人逆転無罪 間接証拠 危うい立証:社会(TOKYO Web)】
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