【話題】日本政府に「二次元キャラとの結婚を法的に認めて下さい」という署名活動実施中

人はそれぞれ主義主張が違うし、十人十色というのだから、人の数だけ人の心の数もあるわけで、色んな主張を世に広め知らしめるために署名活動があってもいいとおもうのだけれど、ちょっとコレは主張を通すには無理があるンじゃないのかという署名活動がネットで立ち上がって話題になっているようです。

「二次元キャラとの結婚を法的に認めて下さい」
「二次元キャラとの結婚を法的に認めて下さい」

要するに、「○○はオレの嫁」という、脳内妄想上での脳内嫁を法律で認めて欲しいという主張。

コレが認められるのなら、Tomoが仮に

「長澤まさみと結婚する事を認めて欲しい」

という「長澤まさみはオレの嫁」を法律で認めて欲しいと変わりがないのですよ。

叶う可能性が無いものに対して、法律でそれを認めさせるのはまず難しい。

二次元キャラとの結婚を法的に認めて下さい – 署名活動するなら『署名TV』

先に、人の主義は色々あるのだからそれを主張しても良いとは言ったけれど、結婚という縛りを2次元のキャラに当てはめるのは現時点で張りがあろう。
将来的に、仮想空間に住居ならびに仮想人格権なんていう物が作られたときにはじめて、その人の心の中での仮想空間の範囲内でのみ、2次元並びに仮想3次元のキャラクターと結婚する権利を主張してはどうか。

しかし、そこに一つの問題が発生する。
その2次元キャラが仮と仮に結婚できたとしても、その2次元キャラクターの人格権並びに存在権を持たせないといけないという事。そして、その権利を持ってすれば、それらの2次元キャラクターにも主張主と結婚をするかどうかを決める権利があるのではないのか。

結婚には様々な所に対する恋愛の契りを婚姻という形で契約するの意味もあるので、仮に主張主がこの二次元キャラに飽きて他のキャラと結婚したくなったとしたら、一夫多妻制の認められていない日本では、このキャラと離婚する事になるのだけれど、このキャラクターにも主張があった離婚したくないと主張が合った場合に困るといった問題やその逆の問題や、このキャラは実はそのアニメの中のキャラが好きなのでそのキャラから離婚を求めラレルカもしれないという可能性まで法律とは作らなくてはいけないのです。また、その他の法律も、それに合わせて基準を変えたりする作業が伴います。

結婚 – Wikipedia

広辞苑では「婚姻」の定義として、「結婚すること」とした上で、「夫婦間の継続的な性的結合を基礎とした社会的経済的結合で、その間に生まれた子が嫡出子として認められる関係」としている。

もしも「二次元キャラとの結婚を法的に認る」法案が提出されたなら、Tomoは逆に「二次元キャラの人格権を認める」法案を対案として提出するよ。

まぁ、人間の本質は、リアル世界の肉体を通した実体におけるコミュニティ社会での生産や労働を通して得た収入で生活をしていけるわけで、そういう仮想空間で死ぬまでそのキャラクターと暮らすには、ちょっと無理があるのではないのかというマジレスを主張してみる。

というわけでこの主張はネタなのだろうけれど、主張の法律で認めるという部分は難しいというほかないのだけれど、妄想で誰かを好きになったりする恋愛の自由の部分に関しては同意をする方向ですの。

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