24日月曜日に行われた事業仕分けにおいて、美容師の資格である「管理美容師」が廃止になるという報道を日テレの「NEWS ZERO」でしていたのを見たが、少し情報が一方的な点のみとらえているので取り上げておきたいと思います。
管理美容師というのは、美容所を衛生的に管理させる為に設置されるものでした。
これは美容師法第12条の3第1項、および理容師法第11条の4第1項に記されている美容師の法律に記されています。
【美容師法】
(管理者)
第12条の3 美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者(以下「管理美容師」という。)を置かなければならない。ただし、美容所の開設者が第2項の規定により管理美容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の美容所について管理美容師となることを妨げない。
2 管理美容師は、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した議習会の課程を修了した者でなければならない。
【財団法人理容師美容師試験研修センター | 管理理容師・管理美容師講習会 | 管理理容師・管理美容師の概要】
管理理容師・管理美容師について
理容師法第11条の4により理容師である従業者の数が常時2人以上である理容所の開設者は、当該理容所を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理理容師を置かなければならないとされています。
美容師法第12条の3により美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、当該美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理美容師を置かなければならないとされています。
管理理容師及び管理美容師の資格は、それぞれ理容師の免許、美容師の免許を受けた後3年以上理容の業務、美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならないと規定されています。
講習科目
(1)公衆衛生(4時間)
(2)理(美)容所の衛生管理(14時間)
美容室に衛生管理がなぜ必要なのかというと、多くのお客様と髪や肌に触れて施術をするサービスである以上、様々な伝染病や寄生虫に感染していた人がもしお客様にいた場合、美容室や理容室で他のお客様に感染させ、伝染病や寄生虫の感染を増やすことがありうるからです。
日テレ「NEWS ZERO」の報道では、まだこの管理美容師を取得していない人や、一人で経営している理容師さんに「管理美容師は必要か?」と聞き、一様に彼らは「寝てても取れる資格が必要か?」「管理美容師が無くてもいいのではないか?」といった発言をしていました。
なぜ管理美容師や管理理容師が存在していたのかという理由を聞かずに「寝てても取れる資格入らない」という理由で廃止にしてしまったことは問題だと思われます。
もし仮にこれを廃止にするのであれば、美容室並びに理容室を衛生的に管理するために、今の美容師免許や理容師免許の取得試験や学科のあり方で十分なのかを議論し、美容師法並びに理容師法が改正されなくてはなりません。
また、「寝てても取れる資格」を強調して報道や仕分けがされていたようですが、講習中に寝ているような美容師や理容師がもしもいたならそれこそが問題なのであり、それでも管理美容師並びに管理理容師の資格が取得出来た講習の内容もまた問題なのですね。
私は管理美容師の講習を受けて資格も取得していますが、講習中に寝ることはありませんでしたし、講習をしてくださった方の話も聞いていました。
周りで寝ていた人がいたかどうかは私は前のほうに座っていたので分かりませんが、管理美容師の講習の席順は「店ごと」の単位だったはずですので、周りの人間が起こしてやるべきだったのではないでしょうか。
以上、今回の事業仕分けで「管理美容師」が廃止になった件について気になったことでした。
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ウィキペディア、情報少なっ!
【管理美容師 – Wikipedia】
【「理容師などへの講習事業「見直し」」 News i – TBSの動画ニュースサイト】
2人以上の従業員がいる理容店などには管理理容師、または管理美容師を置くために指定講習を受けることが義務付けられていますが、仕分け人からは講習の意義や仕組みに合理性がないなどの厳しい指摘が相次ぎました。
【時事ドットコム:資格講習ビジネスにメス=事業独占で資産積み上げ-事業仕分け】
理容師美容師試験研修センターは、所管する厚生労働省の担当者が、1人1万8000円の受講料で実施する理容店・美容室の管理者講習について「高度な衛生知識が身に付く」とその意義を強調した。これに対し、仕分け人の寺田学衆院議員が「テキストは従業員の健康管理といった内容が多い。講習を義務付ける意味はあるのか」と追及すると、担当者は「指導的、管理的立場で店を管理する必要がある」としどろもどろに。必要性が疑問視される講習を独占的に続けている実態が浮き彫りになり、「廃止」の判定が下った。
【時事ドットコム:講習義務付けに「廃止」「見直し」=防火や理容師など5事業-公益法人仕分け】
また、厚生労働省所管では、理容師美容師試験研修センターが、理容師・美容師が2人以上いる店舗に行う管理者講習について、「講習自体に合理性がない」として「廃止」の判定。全国生活衛生営業指導センターが実施するクリーニング師研修も「廃止」とした。
ニュース記事にも、管理美容師の本当の意味を正しく伝えているものは見受けられなかった。
これらの仕分けやニュース報道は専門家の話を聞いているのか疑問です。
美容師をはじめて、はや25年の、若輩ものです。
1つの意見として述べさせていただきます。
自分たちの時代は、管理美容師の免許を取らないと、店は持てない、(大きな意味です、細かい意味は省きます) と思い、必要最低限の資格は取ることが、当たり前のと、教育を受けてきました。
寝ていてももらえる、とメディアの前でどうどうと、おっしゃっていた美容師が
今の時代の象徴なのかなと、つくづく感じました。 ショックでした!
ただこなせばよい! 人は人! 自分は自分! 自分さえ良ければよい!
奇麗事かもしれませんが、自分たちを育ててくれたのは、お客様と言う絶対忘れてはいけないことすら,気が付いていないような子達に、
最低限の資格を、とやかく言ってほしくないなと、つくづくかんじました。
確かに、行政も安易だったでしょう。管理美容師の意味を解っていない保健所、たくさんあります。 ただ、プリントに目をとうすだけ。それを確認するだけ!
これが、保健所の実態です。
何を書けばよいやら~
ようは、時代が変わったと言っても、変わっちゃいけない事もあるんです!
そうでないと、いま自分が生きている、美容業界もどんどん変わってしまい
もっと、安易な物になつてしまうような気がします。
資格も大切。技術も大切。人としても...
すみませんでした。