郵政民営化前の定額郵便貯金は最長10年間預けることができ、満期後に通常郵便貯金になりますが、10年間請求がない場合に睡眠貯金となり、さらに10年間払い戻しがないと貯金者に通知、その2カ月後に権利が消滅してしまうとのことです。
定額郵便貯金は民営化以降は新規加入がされていないのですが、それ以前に定額郵便貯金を作った人で満期を迎えている人は、確認をしたほうが良さそうです。
かなり混乱してしまいそうな話になっていますが、休眠口座の関連で今朝のスッキリ!!で郵便貯金の睡眠貯金のケースとして、定額貯金などが満期後20年払い戻しがなかったために国庫になると説明をしていましたが、説明があまりに言葉が足りず意味不明であり、コーナー終了後に謝罪と訂正をしていました。(※その謝罪と説明がまた謎を深める原因となっていましたが)
要するに、平成19年9月30日(2006年)までに預け入れた「定額郵便貯金」、「定期郵便貯金」、「積立郵便貯金」等の郵便貯金が満期後20年(+2ヶ月)経っても払い戻しの請求がないと権利が消滅し国庫になるといいます。
※ちなみに「定額郵便貯金」は平成19年10月1日をもって郵貯・簡保管理機構 に承継されており、現在は「担保定額郵便貯金」となっています。
【定額郵便貯金-ゆうちょ銀行】
※担保定額貯金の場合、預入日から起算して10年経過後に払い戻し、自動的に通常貯金に預入します。
【担保定額貯金-ゆうちょ銀行】
また、銀行の普通預金に当たる「通常郵便貯金」はゆうちょ銀行に移行しているため、同行によると、今のところ睡眠貯金は存在とのことです。
【通常郵便貯金規定】(PDF)
【満期を経過した郵便貯金の早期お受取りについてのお知らせ】(PDF)
【担保定額郵便貯金】(PDF)
【朝日新聞デジタル:休眠郵貯、20年で消滅 国庫に年間最大234億円 – 社会】
政府が金融機関の「休眠口座」の活用を検討しているなか、20年間一度も払い戻さなかったために貯金者の権利が消えてしまった民営化前の郵便貯金が、年間で最大234億円に上っている。「自分の貯金をもう一度確認してほしい」と、管理する独立行政法人は呼びかけている。
2007年の民営化前の貯金を管理する郵便貯金・簡易生命保険管理機構によると、定額貯金は満期日から10年間放置されると「睡眠」状態とされ、さらに10年間払い戻しがないと貯金者は権利を失う。他の金融機関は期限を設けずに払い戻しに応じるが、郵便貯金は旧郵便貯金法によって権利消滅の期限を規定しているためだ。
総務省の担当者は「民営化前の郵便貯金には民間金融機関と違って政府保証がついていたため、いつまでも保証し続けるわけにもいかず、どこかで権利関係を整理する必要があった。コスト削減の狙いもあったのだろう」という。
権利が消えた貯金は06年度から09年度にかけて毎年、30億~60億円ほど発生。特に10年度は、高金利で預け入れが集中した1980年度の定額貯金の「10年満期」から20年となり、この1年間だけで234億円に上った。金はいったん機構の収入になった後、国に納付されるという。
【東京新聞:「睡眠貯金」は国庫に 郵貯 20年で消滅:経済(TOKYO Web)】
政府が金融機関の休眠預金の活用を検討する中、民営化する前の郵便貯金(郵貯)は、二十年間払い戻しがないと貯金者が権利を失うため、二〇一〇年度は二百三十四億円が国の財源となっている。
「高齢者が『私の貯金は被災地のために取り上げられるんですか』と、郵便局を訪れていると聞いた」。自見庄三郎金融担当相は十七日の閣議後の記者会見で、休眠預金の波紋が広がっていることに懸念を示した。
郵貯をめぐっては、〇七年十月に旧日本郵政公社が民営化され、銀行の普通預金に当たる「通常郵便貯金」はゆうちょ銀行、定期性の貯金は独立行政法人「郵便貯金・簡易生命保険管理機構」が引き継いだ。
機構が引き継いだ貯金のうち、約九割を占める定額貯金は、最長十年間預けることができた。旧郵便貯金法の規定で、満期後は通常郵便貯金の扱いとなり、十年間支払い請求がないと通称「睡眠貯金」となる。
さらに十年間支払い請求がないと、貯金者に通知した上で二カ月の猶予期間後に、貯金者の権利がなくなる。
権利が消滅した貯金は、国の一般会計に納付され、払い戻しは受けられなくなる。
機構によると、権利消滅額は〇六~〇九年度は二十九億~五十七億円で推移。一〇年度が例年より多額になったのは、預け入れられた一九八〇年が8%近い高金利で、多くの貯金が集まったためという。
【眠っている“郵便貯金”は要注意!国の財源になっちゃうゾ – 経済・マネー – ZAKZAK】
権利消滅の恐れがあるのは、2007年の郵政民営化前に預けられた定期性の貯金で、民営化後は独立行政法人「郵便貯金・簡易生命保険管理機構」が引き継いで管理している。
このうち9割を占める定額貯金は最長10年間預けることができ、その後10年間払い戻しがないと「睡眠貯金」となり、さらに10年間、請求がないと、貯金者に通知、その2カ月後に権利が消滅して、国の財源となる。東京新聞によると、権利消滅は06-09年度が29-57億円、10年度は234億円で、すべて国庫に入ったという。
一方、銀行の普通預金にあたる「通常郵便貯金」は「ゆうちょ銀行」に引き継がれており、同行によると、こちらに「休眠預金」はまだ存在しないという。