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「地毛が茶髪」の女子生徒に「黒髪を強要」で33万円の支払いを命じる判決

「地毛が茶髪」の女子生徒に「黒髪を強要」されたら慰謝料を請求できるかという記事が弁護士ドットコムで公開されています。

「地毛が茶髪」の女子生徒に「黒髪を強要」で33万円の支払いを命じる判決

これは先月27日、アルバイト先のスーパーマーケットの上司に、地毛なのに「髪を黒く染めろ」などと命令され、精神的な苦痛を受けたとして同市内の女子高生(17)がスーパーに慰謝料など60万円の損害賠償を求めた訴訟で、スーパーに慰謝料など33万円の支払いを命じる判決について考察しています。
以前にも校則を理由に生徒に断髪や黒染めを強要した学校が明らかになり学校側が謝罪した事はありますが、今回の判決によって「もともと髪の色が茶髪の生徒への黒髪の強要」は訴訟に発展するかもしれませんね。
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【PC遠隔操作事件】高裁、被告の保釈認める→検察申し立てで保釈停止→高裁、保釈停止しない判断→保釈へ

東京高等裁判所は4日、PC遠隔操作事件で公判中の被告を保釈を認める決定をしましたが、同日、検察側の特別抗告の申し立てで被告の保釈を停止する決定をしました。しかし東京高等裁判所は5日、保釈停止しない判断をしました。これにより、被告は同日中に保釈される見通しとなっています。

【PC遠隔操作事件】高裁、被告の保釈認める→検察申し立てで保釈停止→高裁、保釈停止しない判断→保釈へ

PC遠隔操作事件においては、当初、ウイルスによって遠隔操作されたPCから脅迫状が送りつけられ、このPCの持ち主が誤認逮捕や処分を受けていた問題がありました。
その後、「真犯人」と名乗る人物から挑発めいたメールがマスコミや警察などに送られ、最終的に猫に記憶媒体付き首輪をつけた人物を監視カメラの「間接証拠」だけで現在の被告を犯人として逮捕・起訴し、自白をしていないことを理由に検察は勾留を続けるという異常な状況となっています。

どのような結果になるかは裁判の結果を見るしかありませんが、判決が出ていない以上、被告は何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される「推定無罪」であり、裁判は見た目や先入観で決めつけない「法の下の平等」に則って行われなければなりません。

マスコミにおいても当初から被告が犯人であるような報道が目立ちますが、公正な報道をして欲しいものです。
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起こるべくして起きた「ビビリ毛」訴訟。パーマの失敗で髪がチリチリになった女性が美容室に約490万円の損害賠償を求め提訴

パーマの失敗で髪がチリチリになった高松市の女性が、結婚式が台無しになったとして香川県内の美容室の経営者に約490万円の損害賠償を求めて1月10日付で高松地裁に提訴しています。
女性は2013年1月にデジタルパーマを受けましたが、その際に髪がもつれるような状態になり、美容室経営者の男性から勧められたストレートパーマで縮れ毛が出るようになり、7月に再びストレートパーマをかけると毛先から25cmが縮れ、髪の毛を15cm切らざる得なくなったということです。
女性側は7月末に結婚式を挙げる予定だと5月の時点で店に伝えていたとし「式で披露するはずの自慢の長い髪の毛を失い、お色直しなどの予定も直前に変更した。一生に一度の晴れ舞台が台無しになった」と主張しています。

デジタルパーマは昔の「電髪」(一番右)と発想が一緒

起こるべくして起きた「ビビリ毛」訴訟。パーマの失敗で髪がチリチリになった女性が美容室に約490万円の損害賠償を求め提訴

起こるべくして起きた失敗パーマ「ビビリ毛」訴訟

10年以上美容室サイトをしていますが、当初から髪の毛が縮れたりチリチリになる「ビビリ毛」の直し方の相談がありました。
ですから、いつかは訴訟があるだろうなという予想はしていましたが、かなり時間がかかった印象です。
多くがストレートパーマをかける人が「ビビリ毛」の相談をされることが多いのですが、単純に傷んだだけでなったものではなく、パーマの作用も影響している「ビビリ毛」は修復はかなり難しい状況になります。
ここ数年で増えているデジタルパーマについても、熱を入れて無理やりパーマ効率を上げているため、施術ミスが起きやすくトラブルも増えているようです。

関連報道の中で最も多くはてブが付いている朝日新聞によれば『訴状によると、女性は昨年1~7月、3回にわたりこの美容室でデジタルパーマやストレートパーマを受けたが、たわし状の縮れ毛が出るなど、毛先から25センチ以上がチリチリの状態になり、15センチ分、髪を切るしかない状況になった』と書かれていますが、詳しい内容が書かれていませんでしたので、『ストパーとデジパ短期間で何度もやったらどう考えても痛むだろ。頼む方もおかしいけど、やる方もおかしい。』というはてブに多くのはてなスター(いいね!のような物)がついています。
しかしながら、パーマは2ヶ月おきにすることは珍しいことではありません。
今回問題なのは、パーマで傷んだ髪の毛をストレートパーマで更にダメージを与えたことです。
読売新聞によれば『女性は2013年1月、デジタルパーマを受け、毛先がもつれた状態になった。経営者の男性の勧めでストレートパーマを2度受けたが、髪が縮れるなどし、先端から15センチ分、髪を切らざるを得なかった。』としており、産経新聞によれば『訴状によると、女性は昨年1月に美容室でパーマをかけたが毛先がもつれたようになり失敗。元に戻すために勧められ5月に行ったストレートパーマで、縮れ毛が出るようになった。7月に再びストレートパーマをかけたが毛先から25センチ以上が縮れ、15センチの長さを切らざるを得なくなった。』と報じています。
つまり、この女性を施術をした美容室の人は最初にかけたデジタルパーマで髪の毛を損傷させ、損傷した髪の毛をストレートパーマで縮れさせ、縮れた髪の毛を再度ストレートパーマで縮毛にしてどうしようもない状態にしたようです。

気になるのは最初のデジタルパーマの時点で問題があり、2度のストレートパーマで更に問題を悪化させているのですが、そのフォローを美容室はしていたのかどうかが気になります。

当方に髪の毛のトラブルで相談される人が多くいますが、相談される多くの方が美容室に手直しや保証を求めない方が多いので質問したことがありますが、「そんな酷い髪にした美容室に関わりたくない」と仰っていた人がいました。
女性はしたい髪型と違う髪になって帰るわけですが、違う髪型にされた挙句にお金を取られるばかりか、女性の命である髪の毛を切らなくてはいけなくなってしまうのは、どれほど辛いことであるか計り知れません。

そもそも髪の毛に無茶してかける「デジタルパーマ」と「ストレートパーマ」

デジタルパーマとは、髪の毛にカーリング剤(通常のパーマのコールド剤ではないことが多い)を塗布して放置した後に乾かし、デジタルパーマ用のロッドに巻いてロッドを加熱してから2液をつけて固定する方法を指します。
ただこれは戦時中の電髪(電気パーマ)と同じ発想のものであり、元々は日本の美容よりも技術が遅れているような韓国から輸入してきたようなシロモノです。
通常のコールド剤は医薬部外品ですが、最近は化粧品部類のカーリング剤というものが色々出ていて、わざわざ弱い還元力のカーリング剤で髪の毛にカールを付けるために、熱を入れて無理やりパーマをかけているのですから、髪の毛の状態によっては余計に時間もお金も髪の毛の負担もかかる施術だと思います。

ストレートパーマにしても、通常のパーマは髪の毛の1液による軟化(髪の内部の結合を切ること)の度合いは2割から3割で済むところを、ストレートパーマは8割辺りまで軟化させる必要があり、それをさらに高温のアイロンで処理するのですから、見術な人が施術して失敗すれば髪の毛は傷んでしまいます。

アイロンなどを用いる直接的な熱処理によるパーマは、髪が乾いた状態で求める髪の毛の形状を再現させることに効果的である一方、高温で処理することで髪の毛の単発室が熱変性で硬化し、次にパーマをかける際にはかかりにくくなるということも起こります。
卵や肉を焼いた後に生の状態に戻せないのと似ています。

デジタルパーマやストレートパーマに似たような処理で、理容の「アイロンパーマ」や「パンチパーマ」がありますが、あれは理容師さんの技術によって成立しているものです。
ところが美容業界では未熟な技術者がデジタルパーマやストレートパーマを行うことで髪の毛を台無しにするトラブルが起きており、今回の訴訟を起こされた女性以外にも被害者がいることから、これからこういった訴訟が増えるのではないでしょうか。
また、知識ばかり頭に詰め込んで髪の毛の状況の見極めが出来ず、お客さんのことを考えられない美容師が増えていますから、こちらも注意されたほうがいいでしょう。

女性側の弁護人がどの程度パーマの原理や知識をわかった上で美容室での施術の問題点を追求できるかでしょうが、今回の裁判の行方は美容室関係者は人ごとにしてはいけません。
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「プレゼント未発送事件」の秋田書店、毎日新聞「不正訴えた女性社員の解雇」の否定や擁護者登場でカオス祭り

消費者庁は20日、出版社の秋田書店が雑誌の読者プレゼントで当選者数を実際より多く表示していたとして、景品表示法違反(有利誤認)で再発防止などを求める措置命令を出しました。
また、「秋田書店のプレゼント未発送事件」について毎日新聞は21日、『社内で不正をやめるよう訴えた景品担当の女性社員(28)が「プレゼントを窃取した」などとして懲戒解雇されていた』と報じたところ、この毎日新聞の報道に秋田書店は『この記事は弊社への取材も一切おこなわれず一方的に元社員の言い分を掲載した』と主張し、『解雇の理由は、元社員が賞品をほしいままに不法に窃取したことによるものです。また、元社員は業務上ではなく、私傷病による休職』であったと否定しています。
しかしながら、20日の報道でNHKでは『秋田書店は「読者プレゼントの商品はかつて、メーカーから無料でもらえていたが、最近はそうでなくなり、経費が足りずに当せん者数だけを水増ししてしまった。命令を真面目に受け止め、社員一丸となって再発防止に取り組んでいきたい」』、読売新聞に『同書店は「かつておもちゃメーカーなどから無償で提供してもらっていた景品が不況で減ったことから、やってしまった。申し訳ない」としている』『秋田書店は「管理体制の強化を図り、再発防止に取り組む」』とコメントを発表しており、「雑誌の読者プレゼントで当選者数を水増ししていた問題」自体は認めている形になります。

「プレゼント未発送事件」の秋田書店、毎日新聞「不正訴えた女性社員の解雇」の否定や擁護者登場でカオス祭り

「プレゼント未発送事件」の秋田書店、毎日新聞「不正訴えた女性社員の解雇」の否定や擁護者登場でカオス祭り

「プレゼント未発送事件」の秋田書店、毎日新聞「不正訴えた女性社員の解雇」の否定や擁護者登場でカオス祭り

「プレゼント未発送事件」の秋田書店、毎日新聞「不正訴えた女性社員の解雇」の否定や擁護者登場でカオス祭り

秋田書店の社告によれば『解雇の理由は、元社員が賞品をほしいままに不法に窃取したことによるものです。また、元社員は業務上ではなく、私傷病による休職』という見解ですが、そもそも社内で不正をやめるよう訴えた景品担当の女性社員(28)やユニオンは仕事を理由とした病気の発症で休職中に解雇するのは無効と主張し、「組織的不正」として景品表示法違反(有利誤認)で秋田書店に措置命令を出した消費者庁の調査で主張が裏付けられた形として解雇撤回を求めて提訴しています。
どちらの主張が正しいかは結果を待つしかないのですが、なにやら外野のマイクパフォーマンスが飛び交う奇妙な状況が繰り広げられています。

「秋田書店のプレゼント未発送事件」について謎の税理士ソースを理由に『景品納めてた会社の領収証』が存在し、女性が横流し行為をしていたと秋田書店を擁護する人がTwitterで告発しましたが、そもそも税理士は法律で守秘義務を守らなければならないわけで、さらなる燃料投下で燃え盛っております。

本来の「秋田書店のプレゼント未発送事件」の件に話を戻すと、読者がプレゼント当選を期待していた夢を裏切る行為について秋田書店が消費者庁に怒られた話に留まらず、他の出版会社などのプレゼント企画にまで疑いの目を向けられかねないという残念な行為であるわけです。
会社としての保身を守るのは結構ですが、秋田書店におかれましては、本を売る前に読者に夢と感動を提供する側であることを再認識することが先決ではないかと思います。
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「別れさせ屋」は公序良俗として、依頼者女性が業者を提訴

「別れさせ屋」の業務は公序良俗に反し無効として宮城県の30代女性が東京都の信用調査会社に約107万円の損害賠償を求め、仙台地裁に提訴しているそうです。
「別れさせ屋」とは擬似恋愛で別れたり別れさせたり離婚するなどの別れさせ工作を手助けする仕事なのだそうですが、この宮城県の30代女性は当時交際していた男性が別の女性と付き合っていると知り、2006年12月に東京都の信用調査会社に2人を別れさせる工作を依頼しました。この時会社は男性の気を引くために女性調査員を派遣し、別れさせた後に、依頼女性と復縁させると説明していたといいます。女性は同12月、調査料として80万円を支払いましたが、その後「会社側は女性調査員を派遣していない」として契約解除の意思を伝えていました。
原告側代理人は「そもそも、個人間の恋愛感情に干渉し、対価を得ることは公序良俗に反する。そうでなくても、別れさせることが可能であるかのような虚偽説明は詐欺にあたる」と契約の無効や取り消しを主張。信用調査会社側は答弁書で「婚姻外の男女を別れさせる働き掛けが、当然に公序良俗に違反するということはできない」と反論し、女性調査員は派遣したとしています。

恋愛請負人 別れさせ屋
恋愛請負人 別れさせ屋

バレンタインの日に、恋愛めぐるすごい話を見た・・・・・・。
浮気をするような男性が一番悪いような気がするのですが、そんな人でも取り戻したい女性の気持ちも分からなくもないし、それが達成できなかったということが今回の提訴につながった「別れさせ屋」というのが公序良俗に反し無効となるのか、今後の展開が気になります。
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舞鶴女子高生殺害事件 逆転無罪 本村健太郎弁護士「最初から無罪であるべきだった」「警察は今後捜査をしない」

舞鶴女子高生殺害事件の殺人と強制わいせつ致死の罪に問われた刑事裁判で、大阪高裁は被告に無罪判決を言い渡しました。
舞鶴女子高生殺害事件とは、京都府舞鶴市で2008年5月、高校1年の女子生徒が殺害された事件。
京都地裁は被告に無期懲役を言い渡していたが、検察はこれを不服として控訴、死刑を求めていました。

舞鶴女子高生殺害事件当時の遺体発見現場・目撃証言・防犯カメラの画像

舞鶴女子高生殺害事件当時の遺体発見現場


防犯カメラの映像やアリバイや目撃情報などの状況証拠で、物証や証言が無いまま起訴されました。
状況証拠(間接証拠)のみでの立証に、捜査員も「ガラス細工の積み重ね」と例えていました。

裁判長は判決理由で、一審判決が有罪の根拠とした間接証拠を厳格に判断。一審が犯人以外知り得ない情報と認定した被害者の持ち物(被害者のポーチや服(◯着))に関する被告の供述について、「色や形にも際立った特徴はなく、当てずっぽうで特徴を言い当てたとしても不自然ではない」と指摘し、「取調官が知っている特徴に合致するまで供述を求め続け、供述に影響を与えた可能性は否定できない」と捜査手法に疑問を呈しました。また事件直前に被告とされる男性が被害者と一緒にいたと証言した目撃者2人のうち1人は、事件直後には目つきや年齢や髪形などが被告の特徴と大きく異なる証言をしていたとし、「警察の聴取の際に被告の写真を見て影響を受け、聴取を繰り返し受けるうちに記憶が変遷した可能性が否定できない」とし、犯人にしか知り得ない「秘密の暴露」だったとする検察側の主張を退けました。

はっきりしているのは、京都府舞鶴市で女子高生が「何者かに」頭や顔を鈍器で殴られ殺害されたということです。

状況証拠の積み上げによる立証で裁判所が有罪認定した事例には、最高裁が1、2審の死刑判決を支持して上告を棄却した和歌山毒物カレー事件があります。
ただし、最高裁は一昨年4月、大阪の母子殺害事件の判決の中で、状況証拠だけで有罪認定するには「犯人でなければ説明のつかない証拠が必要」との判断基準を示しています。

朝の情報バラエティ「スッキリ!」!で本村健太郎弁護士が、疑わしきは罰せずだという主張で、「最初から無罪であるべきだった」と主張し、加藤浩次氏が真犯人の捜査について語ると「警察は今後捜査をしない」と話していました。
本村健太郎弁護士の今回の発言は弁護士として正しいと思ったとしても、被害者や被害者家族に対しての思いやりのない発言でした。
弁護士が発言したのは録画もされておらず顔も朧気にしか思い出せないが、今朝見た証言をここに記しておきます。
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19歳娘の余命を客から知らされた女性が勝訴「院長は看護師が情報を漏らさぬよう監督する義務があった」

癌で通院していた娘の余命を看護師が飲食店名と共に夫に漏らし、飲食店の客だった夫が医師から余命を告げられていない女性に「娘さん、長くないんだって。あと半年なんやろ」と話しました。このため女性は精神的苦痛を受けたとして、大分市の女性が同市内の病院院長に330万円の損害賠償を求めた訴訟があり、福岡高裁は12日、請求を棄却した1審・大分地裁判決を変更し、院長に110万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

もしも「余命6カ月」といわれたら?―今からあなたにできる53のこと
もしも「余命6カ月」といわれたら?―今からあなたにできる53のこと

まず病院は業務上知り得た情報の監督が悪いですし、看護師が秘密を漏らしてはいけないというのも徹底されていないため起きた問題といえます。
それから、いちいち「娘さん、長くないんだって。あと半年なんやろ」と聞く看護師の夫も普通はありえませんね。
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民主党の仙谷由人元官房長官、セクハラ報道訴訟で敗訴 東京地裁、記事の重要部分認定

民主党の仙谷由人元官房長官が女性新聞記者にセクハラ行為をしたと報じた発行元の新潮社と文芸春秋を相手に各1000万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は記事の重要部分は真実と認定し、請求を棄却しました。つまり、仙谷由人元官房長官の敗訴ということになります。
裁判長は「セクハラと受け取られかねない言動があったのは事実だ」と判断しました。

セクハラの誕生: 日本上陸から現在まで
セクハラの誕生: 日本上陸から現在まで

仙谷氏の代理人は「重要な点で事実誤認があり、控訴を含めて検討している」とコメントしていますが、仙谷氏は当初発言を否定したが、女性記者の証言を受けて一転して認めていた上での地裁の結果なのですが、今後の動向が気になりますね。
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【光市母子殺害事件】元少年の死刑囚 「事件が何だったのかを明らかにし、生きて償っていく」再審請求

山口県光市で起きた光市母子殺害事件で元少年に死刑の判決が出ましたが、弁護団らは10月にも広島高裁に裁判のやり直しを求める再審を請求する方針を示しました。

かわいい犬と出合っただのドラえもんだの蝶々結びだの「ま、しゃーないですね今更。」だの、内容がコロコロ変わった挙句に「被害女性の口をふさごうと手で押さえつけ、死なせてしまった」などと主張したそうですが、『大声を出されたので口を押さえたら何時の間にか手がズレて首を絞めた』という話も含めて、どれも信用できない話ばかりでした。

母子殺害事件、元少年の死刑確定 本村さん「社会正義示された」 NHKなど実名報道 | CUTPLAZA DIARY母子殺害事件、元少年の死刑確定 本村さん「社会正義示された」 NHKなど実名報道 | CUTPLAZA DIARY


逆手で入るわけないだろうに。

死刑囚は「事件が何だったのかを明らかにし、生きて償っていくことが本当の務めだ」と話しているそうですが、
当初からドラえもんとか言っていた人の言葉ではありませんし、もう死刑という判決が出ている状況がそう言わせるのではないでしょうか。

再審請求が通るのかどうか知りませんが、毎回新説や新証拠を出して再審してくるのは、ちょっともやもやしますね。
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兵庫のこんにゃくゼリー男児死亡訴訟、大阪高裁 2審も賠償請求棄却

2008年に兵庫県で男児(当時1歳9か月)がこんにゃくゼリーを喉に詰まらせて死亡した事故をめぐり、製品の欠陥だとして両親が製造元の「マンナンライフ」に約6200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日に大阪高裁であり、裁判長は、原告敗訴とした1審・神戸地裁姫路支部判決を支持し、両親の控訴を棄却しました。

両親らは男児が食べたこんにゃくゼリーについて「一般のゼリーより硬く、子供にはかみ切りにくかった」「のどに詰まる恐れがあるので子供や高齢者は食べないように、と呼びかける袋の警告表示が小さかった」などと主張しましたが、
1審判決は「硬いのはこんにゃくの特性」とし、警告表示は強調するため赤字で記されていたことなどから「危険性を周知させるには十分だった」と判断していました。

国民生活センターによると、こんにゃく入りゼリーによる死亡事故は全国で22件発生しているそうですが、2006年当時のこんにゃくゼリーによる死亡事故は2件ですが、食品を喉に詰めて窒息死した件数は餅が圧倒的に多く続いてパンやご飯による事故が多いとされています。

子共やお年寄りが食品による窒息死が多いことは昔から周知されている問題であり、ある特定の食品会社が販売したこんにゃくゼリーの死亡事故だけを規制しようとした消費者庁にも問題があったように思います。
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陸山会事件 小沢一郎民主党元代表 検察官役の指定弁護士が控訴

小沢一郎民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の収支報告書に、小沢元代表から借り入れた土地の購入費4億円を記載しなかった『陸山会事件』を巡り、政治資金規正法違反(収支報告書の虚偽記載)罪に問われた小沢元代表を東京地裁は無罪とした判決に不服として、検察検察官役の指定弁護士は9日、東京高裁に控訴を決めました。

陸山会事件・東京地裁 強制起訴された小沢一郎民主党元代表に無罪判決 | CUTPLAZA DIARY陸山会事件・東京地裁 強制起訴された小沢一郎民主党元代表に無罪判決 | CUTPLAZA DIARY

東京地裁の無罪判決は共謀を立証できなかったという判決ですが、4億円の出所の疑いは残ったままです。元代表の関与を裏付けるはずだった主要な調書も違法な捜査を理由に証拠から排除され、指定弁護士は状況証拠を出すしかありませんでした。また、石川議員ら元秘書3人は昨年9月、東京地裁で執行猶予付き有罪とされていました。

東京地裁は石川知裕議員が政治資金収支報告書に虚偽記入したことを認めていますが、石川議員の供述調書に虚偽があったとし強制起訴に踏み切った検察審査会の判断材料に重大な瑕疵があったと指摘していました。
その為、4億円の出所が分からないが、小沢一郎元代表と石川知裕議員の共謀を認めるには不十分として無罪になっていました。

検察検察官役の指定弁護士は今後、小沢一郎元代表が政治資金収支報告書に虚偽記入に関わっていた証拠を新たに立証しなければならないということになります。
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陸山会事件・東京地裁 強制起訴された小沢一郎民主党元代表に無罪判決

小沢一郎民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の収支報告書に、小沢元代表から借り入れた土地の購入費4億円を記載しなかった『陸山会事件』を巡り、政治資金規正法違反(収支報告書の虚偽記載)罪に問われた小沢元代表の判決が東京地裁であり、裁判長は無罪を言い渡しました。
小沢元代表が無罪となったことにより、政局に影響を与えることになります。

陸山会事件・東京地裁 強制起訴された小沢一郎民主党元代表に無罪判決

裁判所は小沢元代表と元秘書の共謀を示す証拠としての石川議員の供述調書に虚偽があった事を挙げ、強制起訴に踏み切った検察審査会の判断材料に重大な瑕疵があったと指摘しました。ただ、起訴相当とした議決自体が単純に問題となるのではないとする考えを具体的に示しました。

今回の無罪判決は共謀を立証できなかったという判決ですが、4億円の出所の疑いは残ったままです。元代表の関与を裏付けるはずだった主要な調書も違法な捜査を理由に証拠から排除され、指定弁護士は状況証拠を出すしかありませんでした。また、石川議員ら元秘書3人は昨年9月、東京地裁で執行猶予付き有罪とされていました。

今後、検察官役の指定弁護士は控訴するか検討に入るでしょうが、小沢元代表の4億円の出所を巡る説明責任は消えておらず、その責任が小沢元代表にはあります。
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かんぽの宿のサウナで確認せず施錠で放置死 遺族が賠償求め提訴

徳島市のかんぽの宿徳島で2011年10月に宿泊した男性(74)が大浴場のサウナで死亡した事件で、施設側がサウナの中を確認せずに大浴場を施錠するなどの安全配慮義務を怠ったのが原因として、亡くなった男性の妻など遺族はかんぽの宿を運営する日本郵政(東京)に約5400万円の賠償金を求める訴えを出しました。
遺族側は脱衣所に下着が残っていた為、職員は施錠をする際に確認が出来たと主張しています。

かんぽの宿のサウナで確認せず施錠で放置死 遺族が賠償求め提訴

大浴場を施錠したということですが、それでもサウナの中に人がいることを確認せずに施錠したというのは安全配慮義務を怠ったと言われても仕方が無いのかもしれません。

サウナの事故としてはジャニーズのTOKIOがサウナの中で倒れたり、フィンランドでサウナの我慢大会で死亡事故が起きているのですが、あまりサウナの事故というのは聞いたことがありません。
ただ、お風呂での事故での死亡事故というのは年間1万4000人にのぼり、サウナにしても高血圧や心臓病の人は注意が必要だとされています。
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米Google、東京地裁「検索予測差し止め」仮処分申請認める決定

検索サイト「Google」に実名を入力する際、予測文字や補足情報を表示する「サジェスト機能」を巡り、日本人男性がプライバシーを侵害されたとして、アメリカのGoogle本社に表示差し止めを求める仮処分を申請し、東京地裁は19日に申請を認める決定をしました。
男性側によると、男性の実名を入力する際に、途中からフルネームとともに犯罪行為を連想させる単語が検索候補の一つとして表示され、それを選択すると男性を中傷する記事が並ぶとしています。


男性は弁護士に相談の上、グーグル側に記事を削除するよう求めたが応じてもらえず、今回の表示差し止めを求める仮処分の申請に至ったとのことです。
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